養老律令




不比等晩年に、再度律令制度の編纂を行っている。
それが後の養老律令に繋がる。

養老律令は記録では718年(養老2)に完成したというが
実際施行されたのはずっと後、不比等の死後数十年を
経た757年のことである。

これは「律10巻13編,令10巻30編」から成るもので、
既存の律令である「大宝律令」の細部を少々改修した
ものであるようだ。現在大宝律令は残っておらず、
養老律令が断片的に残る。

最近皇室の後継問題で再浮上してきたことで、改めて
古代に完成した律令制度から、皇室後継に関する考え
方を改めて確認することとなり、ある意味タイムリー
な話題とも言える。

そこには、「直系の子孫が継ぐ」という芯がある。

ご存知だろうか、日本の天皇家の系図から天武天皇が
外されているという話がある。

これに関しては諸説あるのでここでは触れないが、
天智の子孫のみが後継者としての資格を持つこととなる。

そして、天智の娘・持統が継ぎ、その息子は即位しな
かったにも関わらず、この子(持統の孫)が立太子、後の
文武天皇となる。文武天皇も若年で没し、その後を母が
中継ぎの天皇(元明天皇)となり、文武の長子を皇太子と
する。元明天皇の早期降板で文武の長子が即位するかと
思いきや、若年を理由に文武の姉が登板する。元正天皇
である。

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